店舗内装の物件トラブルってなぜ起こる?増え続ける物件トラブル
- ウィリアム・シャムロック
- 11 分前
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毎年一定数の割合で発生していた、店舗内装における物件トラブルですが、最近は少し増えてきているように感じます。店舗契約をしてその後の店舗内装工事時に色々と不都合が発生することがあります。
弊社では、トラブルになる前に、内装工事について話し合って契約自体を店舗オーナー様に不利益にならないようにアドバイスさせていただいていますが、不運にも賃貸契約してしまった後だったりすると、たいていの場合は店舗オーナー様が不利益を被る場合が多いようです。
今回は特に多い店舗内装工事時の設備に重点を置いていくつかのケースで話していきたいと思います。
飲食店の物件契約時の注意点
給水設備
排水設備
電気設備
排気ダクト設備
1.飲食店の給水設備
飲食店の給水設備でまず確認したいのは給水管のサイズです。本来は水圧等も確認したいところですが、賃貸契約時には最低でも給水管のサイズを確認しましょう。古いところですと、いまだに13Aのサイズになっている場合があります。このサイズで飲食店が出来ないってことはありませんが、やはり能力不足が考えられます。最低でも20A以上のサイズを確認してくださいね。
他には、たまにあるのですが、給水管が賃貸区画内に無く、別の区画にしかない場合があります。
契約時には必ず契約アリア内に配置してもらうように交渉してください。本来内装工事範囲は契約エリア内です。もし仮に賃貸契約エリア内にいくつも給水管がある場合は、注意が必要です。自分が全く知らない箇所で水漏れがあった場合物件トラブルになりかねません。また、13Aであった場合、水量不足を理解して契約する場合は別ですが、「プロの仲介業者が勧めてくれる物件だから、水圧も問題ない」と安易に契約するのはこちらも物件トラブルの危険があります。
2.飲食店の排水設備
飲食店の排水設備で確認したいのも排水管のサイズです。厨房用としてグリストラップを設置予定としても、75A以上が必要です。他にトイレも必要ですので、厨房用とは別に75A以上の排水管が必要です。特に小さい店舗ですと、75Aが1か所しかない場合もあり、その場合は、その75Aサイズの排水管に、厨房の排水と、トイレの排水を流すことになります。致し方ありませんが、本来は分けたいところですので、賃貸契約時にはよくご理解の上契約してください。また、契約エリア内に排水管があることを必ず確認してください。あやふやな説明だけで契約するのはトラブルの元です。
3.飲食店の電気設備
飲食店の電気設備はまずは厨房器具の選定から始まります。電気容量が足りないと、設置予定の厨房器具を導入できなくなる場合もあります。多くの店舗では電気容量をコントロールする際に、エアコンなどは動力200Vを使用することがあります。動力が契約エリア内に無い場合は別途引き込む必要がありますが、店舗状況によっては引き込めない場合もありますので注意が必要です。あらかじめ確認しておくことがトラブル防止なりますので確認しておいてください。また、電灯100Vはちゅぼうきぶによって大きく左右されますが、個人店の場合でも少なくとも75A以上の容量は欲しいところです。もし仮に案内された物件が30A程度の容量でしたら、かなりエアコンや厨房器具の選定が制限されてしまいます。物件契約後の確認ですと、後々のトラブルになりますので必ず確認してください。
ビル物件などのテナント物件は電気の容量をアップできないこともありますので、最悪、物件契約をあきらめる勇気も必要ですね。
4.飲食店の排気ダクト設備
飲食店の排気ダクト設備で確認したいのはその出口です。商店街などで飲食店をする場合などは、その匂いが近隣クレームもとになったります。最近の傾向として、排気ダクトは換気について理解を得られるようになってきましたが、結構持っているよりもたくさんの排気ダクト用の穴が必要です。火元のフード用に一つ、店内換気用に2つそれに伴って給気用として3つほど必要になります。物件の種類によって様々な換気計画がありますので、契約時の確認としては、換気用の穴がいくつあるか?の確認は必要です。商店街のダクト計画ですと、屋上までダクト配管をする必要があったり、最初から分かっていればいいですが、後々言われたりすると思わぬ出費を招きこちらも物件トラブルとして多く見られます。また、物件トラブルではないですが、排気の効率はトラブルにはならなくても、出来上がりの不満につながったりしますので、弊社では特に注意してアドバイスさせていただいています。
物件契約時に注意して!!
物件の検索や案内などは、当然不動産仲介業者が引き受けます。ただ、仲介業者は店舗内装業者ではありませんので、そこまで専門的知識を求めるのはナンセンスです。中には、専門的知識がないにもかかわらず、無責任に物件契約をさせる仲介業者が存在するもの確かです。できればm物件契約前に専門の店舗業者に相談したほうが、物件トラブルを防止できると思います。これから店舗を開業しようとする方にとって初めてのことだらけで、難しいとは思います。ですので、契約前にぜひ弊社にお問い合わせください。その物件が、オーナー様にとってどういった物件なのかを店舗内装業者目線でご説明させていただきます。完璧な物件を見つけるのは非常に難しいですが、妥協できる部分もあるかと思います。そういった部分をわかりやすく説明するのも、店舗内装業者の役目ではないのかなと感じています。
話が違うがなー!:排気ダクトのトラブル
以前に、商店街内に飲食店を造ったことがあります。賃貸契約時には近隣対策問題として、フードのダクトを二階の屋上まで持っていくような内容の賃貸契約でした。どうやら、商店街の組合で決まっているそうでした。ですので、その決まりに従って施工を進めたのですが、施工後ににおいがもとで近隣からクレームが来ました。店舗オーナーからすると、2回の屋上までダクト配管すれば問題ないとの契約だったのに、施工後それでもクレームになり、オーナー様にとって納得のいかない事態になりました。
何度も何度も配管を改造する工事が発生し思わぬ出費を強いられましたが、店舗内装業者視点で考えますと、2階までダクト配管するだけでもかなりの出費なのに、それでも組合の指定した施工をしてるんだから、それ以降の問題は組合で解決してほしいとは思いますね。
排水管がないやん?排水設備のトラブル
大阪市の住吉区で居酒屋を造ったことがあります。賃貸契約時に、床下に排水管があるとのことで契約されたそうです。しかい。その床をめくってみると、排水管が見当たらない!めくった床のしたはコンクリート!まさか、さらにこのコンクリートの床もぶっ壊し?仲介業者に確認すると、自分も床下にあると言われただけでよくわからないとのことだった・・・・・・。これって、だれの責任ですか?やはり、目視でか確認することが大事ですね!!
大阪|ウィリアム・シャムロック事務所|店舗内装工事
弊社では長年の実績と経験をこれからのお客さんのために活用していければと考えています。
今までにびっくりするような経験がありますので、そういった経験を踏まえて、出来れば賃貸契約前には一度ご相談いただければ、思わぬ物件トラブルも防げるのかなと思います。
飲食店の店舗工事ならぜひ大阪|ウィリアムシャムロック事務所まで 072-665-8869
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